婚姻を続けられない理由について実際の裁判例を分類してみると、次のようになります。
@夫婦の一方が全く愛情を失ってしまい、夫婦として結び付けておくことが不当・不可能な場合 A意にそわない結婚をした妻が夫をつねに批判・冷視したことから、夫が暴行をはたらいた場合 B収入の全部を享楽に使い果たし、女性ともトラブルを起こし、あげくに妻に刃物などを振りまわす・・・ C10年以上も失職し収入の道を求めることもなく妻におんぶしている場合 D妻の強度のヒステリー症で夫婦間がうまくいかなくなった場合など、事例を上げるのに多すぎて困るほどです…。
性格の不一致もこの理由に含まれます。少し不満があると表情や行動に出し、しかもそれがいつまでも続いて、夫婦間がうまくいかなくなる例も多いようです。
アメリカなどでは、子供が少し物事を分かりかけてからの離婚はできる限り避け、子供が18歳になるまで待とうという運動も起きています。子の健全な発育に両親の力がいかに大きいものかを示そうとしたのでしょう。婚姻を継続しがたい重大な事由は、個人主義の発展とともにその範囲を拡大してきています。もっと根本的に考えなおすことが必要でしょう。
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